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受付期間が令和2年3月31日(火)をもって終了しました。
多大なるご協力をいただきありがとうございました。
令和元(2019)年10月12日に発生した台風第19号による大雨・洪水等により、
栃木県内21の市町に災害救助法が適用されるなど、
県内各地で多大な被害が生じております。
このため、栃木県共同募金会はこの災害により
被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
詳しくは下記の募集要綱をご確認ください。
受付期間が令和2年3月31日(火)までに
延長となりました。(令和2.1.27追記)
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「令和元年台風第19号栃木県災害義援金」募集要綱 (第4版 令和2年1月27日) (2020-01-27・608KB) |
「令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金」
● 受付期間
令和元(2019)年 10 月 17 日(木)から令和 2(2020)年 3月 31 日(火)まで
●義援金受付方法
・足利銀行 県庁内支店 (店番号 102) 普通預金 5031426
社会福祉法人 栃木県共同募金会 令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金
本・支店窓口からの振込手数料は無料となります。
・栃木銀行 本店営業部 (店番号 001) 普通預金 1193354
社会福祉法人 栃木県共同募金会 令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金
本・支店窓口からの振込手数料は無料となります。
・ゆうちょ銀行 00170−7−792207
栃木県共募令和元年台風第 19 号災害義援金
ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は、無料となります。
*上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング 等を利用する場 合の振込手数料は有料です。
・現金書留
〒320−8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
社会福祉法人 栃木県共同募金会
※現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記してください。
※個人の方は郵便料金が免除されます。
●義援金の配分
本会で取りまとめた義援金は、栃木県へ拠出し、栃木県が設置する義援金配分委員会 を通じて、被災地の各市町を通して被災者に配分されます。
● 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。 なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付 します。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第 78 条第 2 項第 1 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 1 号に規定する「国又は地方 公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第 37 条の 2 第 1 項及び同法第 314 号上の 7 第 1 項第 1 号に規定する「都道府県、 市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
● その他 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する
「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する
「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
鹿沼市内での街頭募金の様子 |
平成27年9月に発生した災害に関して、平成27年9月14日から平成27年12月30日まで「栃木県台風18号等災害義援金」を募集し、総額45,324,226円のご寄付をお寄せいただきました。ご協力頂きました皆様に心より御礼申し上げます。
本会でお預かりした義援金は全額、栃木県へ拠出し、県が設置する義援金配分委員会での決定を経て、被災された方々に届けられます。
なお、義援金配分委員会のご報告についてはこちらからご確認ください。(栃木県HP)