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災害義援金・支援金
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令和元年台風第19号栃木県災害義援金の募集について

受付期間が令和2年3月31日(火)をもって終了しました。
多大なるご協力をいただきありがとうございました。


令和元(2019)年10月12日に発生した台風第19号による大雨・洪水等により、

栃木県内21の市町に災害救助法が適用されるなど、

県内各地で多大な被害が生じております。

このため、栃木県共同募金会はこの災害により

被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。

 詳しくは下記の募集要綱をご確認ください。

受付期間が令和2年3月31日(火)までに
延長となりました。
(令和2.1.27追記)

  「令和元年台風第19号栃木県災害義援金」募集要綱 (第4版 令和2年1月27日)  (2020-01-27・608KB)
 

「令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金」

 

● 受付期間 

令和元(2019)年 10 月 17 日(木)から令和 2(2020)年 3月 31 日(火)まで

 

●義援金受付方法

・足利銀行 県庁内支店 (店番号 102) 普通預金 5031426

社会福祉法人 栃木県共同募金会 令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金

本・支店窓口からの振込手数料は無料となります。

・栃木銀行 本店営業部 (店番号 001) 普通預金 1193354 

社会福祉法人 栃木県共同募金会 令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金

本・支店窓口からの振込手数料は無料となります。  


・ゆうちょ銀行 00170−7−792207

 栃木県共募令和元年台風第 19 号災害義援金

ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は、無料となります。
 

*上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング 等を利用する場 合の振込手数料は有料です。


・現金書留
〒320−8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
社会福祉法人 栃木県共同募金会
※現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記してください。
※個人の方は郵便料金が免除されます。
 

●義援金の配分 

本会で取りまとめた義援金は、栃木県へ拠出し、栃木県が設置する義援金配分委員会 を通じて、被災地の各市町を通して被災者に配分されます。

 

● 義援金の税制上の取り扱い

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和元年台風第 19 号栃木県災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。 なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付 します。

 【該当する税制優遇措置】

 ・所得税法第 78 条第 2 項第 1 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 1 号に規定する「国又は地方 公共団体に対する寄附金」に該当

 ・地方税法第 37 条の 2 第 1 項及び同法第 314 号上の 7 第 1 項第 1 号に規定する「都道府県、 市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

 

● その他 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

「平成30年7月豪雨」災害について
「平成30年7月豪雨」災害について

平成30年7月の豪雨により各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等甚大な被害が発生 し、複数の市町村で災害救助法が発令されました。
共同募金会では、被災された方々を支援すること目的に義援金の募集を行っております。

【義援金】平成 30 年7月豪雨災害義援金
※お預かりした義援金は、中央共同募金会を通じ、全額を被災県共同募金会に被災状況に応じて按分の上送金いたします。

・受付期間:平成30年7月10 日( 火)から同 年12月28 日( 金)まで
   (※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)

・義援金受け入れ方法
《銀行振込》
下記募集要綱の中央共同募金会口座にお振り込みください。

《受入窓口に持参》
県共同募金会事務所及び各市町社会福祉協議会に御持参ください


・義援金の配分
栃木県共同募金会でお預かりした義援金は、中央共同募金会に送金します。
中央共同募金会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される
災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

栃木県共同募金会
   ↓
中央共同募金会
   ↓ 被災状況に応じて按分
義援金を募集している各被災府県共同募金会
   ↓
各府県が設置する義援金配分委員会
   ↓ 各府県の配分基準に基づく
被災者



・税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に
「
平成30年7月豪雨災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。


[該当する税制優遇措置]

  ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する

  「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

  ・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する

  「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当



「平成30年7月豪雨災害義援金」募集要綱


中央共同募金会HPもご覧ください。
(支援金の情報も掲載されています)



栃木県内各地でも、義援金募集の呼びかけが行われています。

鹿沼市内での街頭募金の様子
7月の3連休、多くの方々の御協力がありました

「栃木県台風18号等災害義援金」にご協力いただきありがとうございました

平成27年9月に発生した災害に関して、平成27年9月14日から平成27年12月30日まで「栃木県台風18号等災害義援金」を募集し、総額45,324,226円のご寄付をお寄せいただきました。ご協力頂きました皆様に心より御礼申し上げます。


 本会でお預かりした義援金は全額、栃木県へ拠出し、県が設置する義援金配分委員会での決定を経て、被災された方々に届けられます。


 なお、義援金配分委員会のご報告についてはこちらからご確認ください。
(栃木県HP)



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