受配者指定寄附金制度について
◎ 受配者指定寄附金制度とは
寄附者(個人・法人)が配分先(社会福祉法人等)と使途を指定して寄附を行うもので、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
◎ 共同募金会が窓口です
共同募金の期間とは関係なく年間を通して寄附ができますが、共同募金会が寄附金を受け入れるにあたっては、審査(栃木県共同募金会、中央共同募金会)が必要となります。
詳しくは、本会にお問い合わせください。(028-622-6694)
◎ 審査対象となる寄附について
1 受配者は社会福祉事業または更生保護事業を行なう法人であること。
2 寄附金の使途は
ア 施設の新築・増築・改築などの工事費
イ 設備・備品の整備費
ウ 土地の購入費
エ 土地造成などの工事
オ アからエに係る福祉医療機構の借入償還金
などであること。
3 緊急性・必要性があること。
4 配分対象事業は、概算額では審査することはできませんので、事業計画、資金計画が整っていることが必要です。また、資金計画の上で、補助金や借入金などが予定されている場合は、それらの決定(内定)後、最終的な自己資金額が確定していることが必要です。
5 審査については、寄附者と受配者双方に係る身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の緊急性・必要性についての審査を行なうため、詳細が分かる書類一式が必要です。
◎ 審査事務費について
この審査を希望される寄附者には、次の基準により、審査事務費を御負担いただきます。(全国共通)
審査事務費等の負担額の基準
| 寄 附 金 額 | 負 担 金 額 |
1 | 1千万円以下 | 3% |
2 | 1千万円を超え5千万円以下 | 30万円+1千万円を超える額の2% |
3 | 5千万円を超え1億円以下 | 110万円+5千万円を超える額の1% |
4 | 1億円を超え4億円以下 | 160万円+1億円を超える額の 0.5% |
5 | 4億円以上 | 310万円 |