共同募金会への寄付は、法人、個人ともに、税制上の優遇措置の対象となります。
特に「赤い羽根共同募金」への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が指定する「指定寄付金」とされ、法人寄付の場合は寄付金の全額を損金算入することができます。(共同募金会は、指定寄付金の対象となる数少ない団体のひとつです)。
また、個人による寄付も、所得控除または税額控除の適用を受けられます。
特に「赤い羽根共同募金」への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が指定する「指定寄付金」とされ、法人寄付の場合は寄付金の全額を損金算入することができます。(共同募金会は、指定寄付金の対象となる数少ない団体のひとつです)。
また、個人による寄付も、所得控除または税額控除の適用を受けられます。
寄付者が個人の場合
所得税について (ア)「所得控除」又は(イ)「税額控除」を受けることができます
(ア)所得控除
「所得控除」とは、寄附者の年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
税額=(所得金額−所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2,000円
「所得控除」とは、寄附者の年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
税額=(所得金額−所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2,000円
例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた8,000円が、課税対象所得から差し引かれることになります。
(イ)税額控除
「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
(イ)税額控除
「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄附金額−2,000円)×40%
例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた8,000円に40%を乗じた3,200円が、税額控除になります。
※ 所得税の税額控除を受けるには、確定申告の際に栃木県知事が証明する本会の「税額控除に関する証明書」の写しを領収書に添付する必要があります。
例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた8,000円に40%を乗じた3,200円が、税額控除になります。
※ 所得税の税額控除を受けるには、確定申告の際に栃木県知事が証明する本会の「税額控除に関する証明書」の写しを領収書に添付する必要があります。
住民税について 「税額控除」を受けることができます
「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄附先の共同募金会が所在する都道府県に住所があることが必要となります。
税額控除額=(税額控除対象寄附金額−2,000円)×10%
例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた8,000円に10%を乗じた800円が、税額控除になります。
寄付者が法人の場合
全額損金算入となります
共同募金会に対する寄附には、特定公益増新法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、法人税法上各段の優遇措置が設けられています。それが法人寄付の全額損金算入です。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。