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児童養護施設就労支援事業

令和8年度に助成決定を受けている場合に提出する書類

令和8年度に助成決定の通知を受けた場合、助成決定者一人ひとりの状況に応じて、

次の3種類の書類のいずれかを、令和9年3月末までに必ず提出してください。

① 令和8年4月から令和9年3月までに取得した助成決定者について
 ・ 取得後、「完了報告・交付請求書(別記様式2)」を県共同募金会に提出。
 ・ 県共同募金会は、内容を審査の上、申請者(対象施設・団体の長)が管理する

 預貯金口座あて助成金を送金。

② 令和9年3月までに取得できない特別の理由がある助成決定者について
 ・ 令和9年3月までに、「状況報告書(別記様式4)」を県共同募金会に提出。
【施設退所等の後も、施設・団体が助成決定者に連絡が取れることが前提】
 ⇒ 令和10年2月末までの取得が助成対象となります。
 ・ 取得後、「完了報告・交付請求書(別記様式2)」を県共同募金会に提出。
 ・ 県共同募金会は、内容を審査の上、申請者(対象施設・団体の長)が管理する

 預貯金口座あて助成金を送金。

③ 進学への進路変更等により助成決定者に減員が生じた場合や、辞退する場合
 ・ 減員または辞退が確定した時点で、速やかに「辞退報告書(別記様式3)」を

 県共同募金会に提出。

令和7年度に助成決定を受けている場合に提出する書類

令和7年度に助成決定の通知を受けた場合、助成決定者一人ひとりの状況に応じて、

次の3種類の書類のいずれかを、令和8年3月末までに必ず提出してください。

① 令和7年4月から令和8年3月までに取得した助成決定者について
 ・ 取得後、「完了報告・交付請求書(別記様式2)」を県共同募金会に提出。
 ・ 県共同募金会は、内容を審査の上、申請者(対象施設・団体の長)が管理する

 預貯金口座あて助成金を送金。

② 令和8年3月までに取得できない特別の理由がある助成決定者について
 ・ 令和8年3月までに、「状況報告書(別記様式4)」を県共同募金会に提出。
【施設退所等の後も、施設・団体が助成決定者に連絡が取れることが前提】
 ⇒ 令和9年2月末までの取得が助成対象となります。
 ・ 取得後、「完了報告・交付請求書(別記様式2)」を県共同募金会に提出。
 ・ 県共同募金会は、内容を審査の上、申請者(対象施設・団体の長)が管理する

 預貯金口座あて助成金を送金。

③ 進学への進路変更等により助成決定者に減員が生じた場合や、辞退する場合
 ・ 減員または辞退が確定した時点で、速やかに「辞退報告書(別記様式3)」を

 県共同募金会に提出。

社会福祉法人
栃木県共同募金会 
【赤い羽根とちぎ】
〒320-8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ内
TEL.028-622-6694
FAX.028-625-9643

◇社会福祉活動
◇災害支援活動
◇活動の運営 


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